市川中学校
「学校いじめ防止基本方針」

 1 いじめ問題に関する基本的な考え方

 はじめに
 いじめは、決して許される行為ではない。しかし、いじめはどの子どもにも、どの学校にも起こりうることであり、どの子どもも被害者にも加害者にもなり得る事実を踏まえ、学校、家庭、地域が一体となって、未然防止・早期発見・早期対応に取り組まなければならない。
いじめは、いじめを受けた生徒の心身の健全な成長に重大な害を与え、その生命又は心身に危険を生じさせる恐れがある。すべての生徒がいじめを行わず、いじめを放置せず、いじめが心身に及ぼす影響を理解する必要がある。全ての生徒に「いじめは決して許されない」ことの理解を促すことも必要である。
 いじめ問題は、校長のリーダーシップのもと、学校全体で組織的に進めていく必要がある。学校全体でいじめ防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合は、適切かつ迅速にこれに対処し、さらにその再発防止に努めなければならない。
そのためには、早期発見・早期対応の在り方等について組織的に取り組むことが重要である。
 とりわけ、「いじめを生まない学校づくり」を目指し、教育活動全体を通して、好ましい人間関係づくりや豊かな心の育成等のために日々取り組んでいく必要がある。そのためには、教育相談や生徒指導体制、校内研修を充実させなくてはならない。
 いじめ防止対策推進法(平成25年9月28日施行)13条の規定及び国のいじめ防止等のための基本的な方針に基づき、本校におけるいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針を策定した。


1 いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。


2 いじめに関する基本的認識
 「いじめ問題」には以下のような特質があることを十分に認識して、的確に取り組むことが必要である。
(1)いじめは、人間として決して許されない行為である。
   いじめは許されない、いじめる側が悪いという毅然とした態度を徹底する。
   いじめは子どもの成長にとって必要であるという考えは認められない。
(2)いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こりうることである。
   全ての子どもを対象とした、いじめに対しての取り組みが重要である。
(3)いじめは、大人が気づきにくいところで行われることが多く発見しにくい。
(4)いじめは、様々な様態がある。
(5)いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。
(6)いじめは、教職員の生徒観や指導の在り方が問われる問題である。
(7)いじめは、解消後も注視が必要である。
(8)いじめは、家庭教育の在り方に大きな関わりを有している。 
(9)いじめは、学校、家庭、社会など全ての関係者が連携して取り組むべき問題である。

 2 いじめ対策の組織

 「いじめ問題」への組織的な取り組みを推進するために、以下の「いじめ対策委員会」を設置し、この組織が中心となり、教職員全員で共通理解を図り、学校全体で総合的ないじめ対策を行う。

(1)「いじめ対策委員会」の構成員
  校長、教頭、教務主任、生徒指導主事、学年主任、養護教諭、事務主査、特別支援コーディネーター
   (必要に応じて) スクールカウンセラー、心の教室相談員

(2)「いじめ対策委員会」の役割
  ・ いじめの防止や早期発見、いじめへの対処の中核の組織とする。
  ・ 学校の基本方針に基づく具体的な年間計画の作成・実行・検証・修正の中核組織とする。
  ・ 個々の場面に応じ、関係の深い職員を追加するなど、素早く対処できる柔軟 な機能をもった組織とする。

(3)「いじめ対策委員会」の開催
  ・ 定例の会は、毎週木曜日に開催する。
  ・ 必要に応じて随時開催する。

 3 未然防止の取り組み

 いじめ問題において、「いじめが起こらない学級・学校づくり」を始めとする未然防止に取り組むことが最も重要である。
 未然防止の基本は、好ましい人間関係を築き、確かな学力と豊かな心を育て、規則正しい態度で授業や行事に主体的に参加・活躍できる学校づくりを進めていくことである。
 すべての生徒が活躍できる場面を作り出す視点で、「授業づくり」と「集団づくり」を見直すならば、トラブルが発生しても、それがいじめへとエスカレートすることがなくなるのではないか。
「居場所づくり」や「絆づくり」をキーワードに学校づくりを進め、すべての生徒に集団の一員としての自覚や自信を育て、互いを認め合える人間関係・学校風土をつくりだす。

 4 早期発見の取り組み

 いじめは、早期発見が早期解決につながる。早期発見のために、日頃から教職員が生徒との信頼関係を構築することに努めることが大切である。
 いじめは、教職員や大人が気づきにくいところで起きており、潜在化しやすいことを認識する必要がある。生徒たちの些細な言動から、小さな変化を敏感に察知し、表情の裏にある心の叫びを敏感に感じ取れる感性を高め、いじめを見逃さない力を向上させることが求められている。
 日頃から、生徒が示す変化や危険信号を見逃さないようアンテナを高く保つようにすることが大切である。
 定期的なアンケート調査や教育相談の実施により、生徒がいじめを訴えやすい体制を整え、実態把握に取り組む。
 生徒に関わることを教職員で共有し、保護者とも連携して情報を収集するように努める。

 *早期発見のための手立て
@アンケート調査(各学期毎にアンケート調査を実施する)
A個人ノート、生活ノート(生活の内容を自由に書きこめるノートを提出させる)
B個人面談
C日々の観察
D保健室の様子
E本人からの相談
F周りの友だちからの相談
G保護者からの相談
H地域の方からの情報

 5 いじめへの対処

1 基本的な考え方
 いじめの発見・通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。被害生徒を守り通すとともに、教育的配慮の下、毅然とした態度で加害生徒を指導する。その際、謝罪や責任を形式的に問うことに主眼を置くのではなく、社会性の向上等、生徒の人格の成長に主眼を置いた指導を行うことが大切である。
 教職員全員の共通理解の下、保護者の協力を得て、関係機関・専門機関と連携し、対応に当たる。 

2 いじめの発見・通報を受けたときの対応
 いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる場合は、学校の設置者と連絡を取り、所轄警察署と相談する。
 いじめが「重大な事態」と判断された場合は、設置者からの指示に従って必要な対応を行う。

3 いじめられた生徒又はその保護者への支援
いじめ被害者が安心して教育を受けられる体制づくりを組織的に行う。

4 いじめた生徒への指導又はその保護者への助言
いじめ加害者及び保護者に対して毅然とした姿勢で組織的で対応を行う。

5 いじめが起きた集団への働きかけ
 いじめが生命の危険及び心身に及ぼす影響等についての指導を徹底して行う。

6 ネット上のいじめへの対応
 情報におけるいじめの心理的な影響についての指導を徹底して行う。

 6 その他の留意事項

1 組織的な指導体制
 いじめへの対応は、校長を中心に全教職員が一致協力体制を確立することが重要である。
一部の教職員や特定の教職員が抱え込むのではなく、学校における「いじめの防止等の対策のための組織」で情報を共有し、組織的に対応することが必要である。いじめがあった場合の組織的な対処を可能とするよう、平素からこれらの対応の在り方について、全ての教職員で共通理解を図る必要がある。

2 校内研修の充実
 いじめを始めとする生徒指導上の諸問題等に関する校内研修を行う。

3 校務の効率化
 生徒と向き合う時間の確保を学校体制で保証する。

4 学校評価
学校評価にいじめへに関わる内容を設定する。

5 地域や家庭との連携について
地域との連携を大切にし、生徒についての情報を共有できるよう努力する。


市川中学校いじめ防止対策 年間指導計画